1.必要費の支出
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。(民法608条1項)
2.有益費の支出
賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、その価格の増加が現存する 場合に限り、賃貸人の選択に従い、その支出した金額又は増加額を償還させることができる。
ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許予することができる。(民法608条2 項)
民法は賃借人が負担した費用については、必要費と有益費に区分した上で、請求の時期や償還の期限の付与につ いて異なる取扱いをしています。
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