2009年01月02日

賃借人による費用の償還請求

賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。(民法606条)とされていますが、もし、賃借人が費用を支出した場合はどのような取り扱いになるか見ていきましょう。

1.必要費の支出
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。(民法608条1項)

2.有益費の支出
賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、その価格の増加が現存する 場合に限り、賃貸人の選択に従い、その支出した金額又は増加額を償還させることができる。
ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許予することができる。(民法608条2 項)

民法は賃借人が負担した費用については、必要費と有益費に区分した上で、請求の時期や償還の期限の付与につ いて異なる取扱いをしています。

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posted by tkuta at 13:44| 東京 晴れ| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする